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ハロー福祉用具 
指定福祉用具貸与指定特定福祉用具販売事業[指定特定介護予防福祉用具販売事業]

運営規程

(事業の目的)
第1条 合同会社 ハローが設置する ハロー(以下「事業所」という。)において実施する指定特定福祉用具販売事業[指定特定介護予防福祉用具販売事業](以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業所の専門相談員が、要介護状態[要支援状態]の利用者に対し、適切な指定特定福祉用具販売[指定特定介護予防福祉用具販売]を提供することを目的とする。

(運営の方針)
第2条 事業所が実施する事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況・希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な特定福祉用具[特定介護予防福祉用具]の選定の援助・取り付け・調整等を行い、特定福祉用具[特定介護予防福祉用具]を販売することにより利用者の日常生活の便宜を図り、利用者を介護する者の負担の軽減を図るものとする。
2 事業の実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止並びに利用者を介護する者の負担の軽減に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
3 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、介護予防サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5 前4項のほか、「大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成24年11月1日大阪府条例第115号)、「大阪府指定介護予防サービス事業者の指定並びに指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例」(平成24年11月1日大阪府条例第116号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

(事業の運営)

第3条 指定特定福祉用具販売〔指定特定介護予防福祉用具販売〕の提供に当たっては、事業所の従業者によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。

(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 ハロー福祉用具
(2)所在地 大阪府守口市馬場町三丁目14番6号 メゾンエミール701号

(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名
管理者は、従業者及び業務実施状況の把握その他業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定特定福祉用具販売事業[指定特定介護予防福祉用具販売事業]の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項についての指揮命令を行う。
(2)専門相談員 2名以上
専門相談員は、利用者が有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、あるいは介護者等の負担を軽減するよう、適切な特定福祉用具[特定介護予防福祉用具]の選定を行うとともに、その相談に応じる。
特定福祉用具販売計画(特定介護予防福祉用具販売計画)(指定福祉用具貸与の利用があるときは、福祉用具貸与計画と一体のものとして作成する)の作成・変更等を行う。

(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。
ただし、祝日、8月13日から8月15日まで、12月30日から1月3日を除く。
(2)営業時間 午前9時から午後5時までとする。

(指定特定福祉用具販売[指定特定介護予防福祉用具販売]の提供方法及び取扱種目)
第6条 事業所で行う指定特定福祉用具販売[指定特定介護予防福祉用具販売]の提供方法は次のとおりとする。
 (1)指定特定福祉用具販売[指定特定介護予防福祉用具販売]の提供に当たっては、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて選定し、使用できるよう専門的知識に基づき、使用方法の指導、留意事項、販売費用等に関する情報を提供する。
 (2)対象福祉用具に係る指定特定福祉用具販売〔指定特定介護予防福祉用具販売〕の提供に当たっては、利用者が指定福祉用具貸与〔指定介護予防福祉用具貸与〕又は指定特定福祉用具販売〔指定特定介護予防福祉用具販売〕のいずれかを選択できることについて十分な説明を行った上で、利用者の当該選択に当たって必要な情報を提供するとともに、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者その他の関係者の意見及び利用者の身体の状況等を踏まえ、提案を行う。
(3)指定特定福祉用具販売[指定特定介護予防福祉用具販売]の提供に当たっては、機能、安全性、衛生状態等の点検を行う。 
(4)対象福祉用具に係る指定特定福祉用具販売〔指定特定介護予防福祉用具販売〕の提供に当たっては、利用者等からの要請等に応じて、販売した福祉用具の使用状況を確認するよう努めるとともに、必要な場合は、使用方法の指導、修理等を行うよう努める。
2 事業所において取り扱う特定福祉用具[特定介護予防福祉用具]の種目は次のとおりである。
1.腰掛便座 
2.自動排泄処理装置の交換可能部品 
3.排泄予測支援機器 
4.入浴補助用具 
5.簡易浴槽 
6.移動用リフトのつり具の部分 
7.スロープ
8.歩行器 
9.歩行補助つえ

(利用料等)
第7条 特定福祉用具[特定介護予防福祉用具]を販売した場合の利用料の額は、別添料金表によるものとする。
2 特定福祉用具[特定介護予防福祉用具]の搬入に特別な措置が必要な場合に要する費用については、実費とする。
3 前2項の利用料等の支払を受けたときは、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとに区分)について記載した領収書を交付する。
4 指定特定福祉用具販売[指定特定介護予防福祉用具販売]の提供に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、利用料並びにその他の利用料の内容及び金額に関し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、大阪市旭区、守口市、門真市区域とする。

(事故発生時の対応)
第9条 事業所は、利用者に対するサービスの提供により事  故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族、居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を行うものとする。
2 事業所は、サービスの提供に伴って、事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行うものとする。
3 事業所は、前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。

(苦情処理)
第10条 指定特定福祉用具販売[指定特定介護予防福祉用具販売]に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所は、提供した指定特定福祉用具販売[指定特定介護予防福祉用具販売]に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う質問若しくは照会に応じ、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、提供した指定特定福祉用具販売[指定特定介護予防福祉用具販売]に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会の指導又は助言を受けた場合は、必要な改善を行うものとする。

(個人情報の保護)
第11条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業者が得た利用者の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。

(虐待防止に関する事項)
第12条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
(2)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
(3)その他虐待防止のために必要な措置
(4)従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に(年1回以上)実施 
(5)虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者の設置
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者
(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

 

(その他運営に関する留意事項)
第13条 事業所は、従業者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。
(1) 採用時研修 採用後1ヵ月以内
(2) 継続研修  年3回
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 事業所は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、指定特定福祉用具販売[指定特定介護予防福祉用具販売]に関する記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存するものとする。
5 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は合同会社ハローと当事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附 則
この規程は、令和3年8月1日から施行する。
この規定は、令和6年2月1日から施行する。
この規定は、令和7年4月1日から施行する。

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